2018-06-06 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
種子法が廃止されている現状におきまして、農林水産省は、米、麦等の原種、原原種の安定供給にどのような責任を果たしていくお考えでしょうか。お聞かせください。
種子法が廃止されている現状におきまして、農林水産省は、米、麦等の原種、原原種の安定供給にどのような責任を果たしていくお考えでしょうか。お聞かせください。
○政府参考人(柄澤彰君) 公表を前提にお聞きしているわけではございませんが、率直に申し上げまして、必ずしも米麦等の主産地でない数県におかれましては、まだどうするか分からないというお答えもございました。
そういうようなことを受けまして、種子の供給、品質は安定したわけでございますので、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てていただいておるわけでございますけれども、米麦等の主産地ではない都道府県まで含めて全ての都道府県に一律に義務付ける、そして発行作業についてもこれをやりなさいというようなことが硬直的ではないかというように考えるところでございます。
種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てる中で、必ずしも米麦等の主産地ではない都道府県を含めた全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験、生産物審査や証明書の発行事務等を一律に義務付けているという必要性は低下しておるのではないかと考えているところであります。
さらには、種子の供給や品質が安定しているにもかかわらず、必ずしも米麦等の主産地でない都道府県も含めまして、全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験などを一律に義務づける必要性は低下している。 こういう課題が明らかになってきているというふうに認識しているところでございます。
あるいは、これも先ほどから御説明をしております、種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、必ずしも米麦等の生産地でない都道府県を含めて全ての都道府県に対して一律に、原種等の生産、奨励品種を指定するための試験、あるいは生産物審査や証明書の発行業務等を義務づけているといった問題がございます。
あるいは、種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、必ずしも米麦等の生産地ではない都道府県を含め、全ての都道府県に対し、原種等の生産、奨励品種を指定するための試験、生産物審査や証明書の発行事務等を一律に義務づける必要性が低下しているという認識がございます。 このために、私どもとしては、政策的判断として、種子法を廃止するということで提案をさせていただいているということでございます。
また、家畜の死亡あるいは病傷事故の補填も行ってはおりますが、そしてまた農業者の保険の対象が米、麦等の農作物、畑作物、果樹に限定されておりまして、品目限定でございます。
この中の内訳を見てみますと、野菜のみを生産する法人が約四五%、六百三十二法人ということで、これが一番多くなっておりますけれども、御指摘のございました米麦等の土地利用型作物を生産する法人、これは約三六%に相当いたします四百九十八法人ということになっております。
こういうことをやっているから、野菜はもう国が全部決めるということではなくて、野菜、それから土地利用型の米、麦等も含めて、どういうものが自分の地域の特性に合っていて、水田という大事な生産施設設備を使って、どうこれをフルに活用していくかということをなるべく地域ごとにつくっていただくことが大事であるということを申し上げたところでございます。
二十三年度予算では、今まで措置しておりました強い農業づくり交付金が大幅に減額されて、新たに米、麦等の戦略作物の生産流通施設整備に関する予算ということで、生産流通整備の予算が衣がえになったわけでありますが、現場からは、そういう戦略作物、米とか麦というものに限定された生産流通施設であったり、野菜とか果樹なんかは補助率が低いといった指摘があります。
○政府参考人(高橋博君) 御指摘のとおり、この旧農業経営基盤強化措置特別会計を含めまして十九年度から食料安定供給特別会計という形で整理をしておるわけでございますけれども、大きく分けまして、今申し上げました旧の基盤特会の分、それから旧の食糧管理特別会計、米麦等の売買業務の業務、そして新たに十九年度から実施しております経営安定対策、これがメーンでございます。
まず、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案は、これまですべての農業者を対象に講じてきた品目別の施策を見直し、米、麦等を生産する一定の要件を満たす担い手に対し、その経営全体に着目した交付金を交付するいわゆる品目横断的経営安定対策を導入しようとするものであります。
これはまあ一つの例でございますけれども、いわゆる米地帯であれば、稲わらと畜産の方とを利用するとか、そういう意味で、いわゆる堆肥を畑にまいて地力を増進させる、あるいはまた、米、麦等のわら、あるいはまた、稲そのものを発酵させたりなんかして生産の拡大をするということ等で、お互いに有効利用し合ってプラスにしていこうということで極めて大事だと、御指摘のとおりだと思います。
第二に、その公庫資金に当たっては、認定農業者以外の意欲ある担い手を対象とする経営体育成強化資金を、米、麦等の従来の土地利用型農業に限定せずに全業種に拡大をすること。
米、麦等に対する関税化は、日本の農業、農業経済に重大な影響を与えています。農産品の輸入自由化とその関税化自体に問題があり、今回の期限延長には反対です。 反対する第二の理由は、石油関係関税の還付制度の延長措置が、石油精製業者等に対し引き続き年四十億円を還付する、専ら大企業優遇の制度だからであります。
また、アジア地域の食料安全保障の達成を支援する事業といたしまして、主要作物、米、麦等でございますけれども、こういうものの生産拡大のための小規模のかんがい、それから高収量品種等の普及を支援する事業を二億七千万円、それぞれ計上しておるところでございます。
加えてサツマイモ、米、麦等、原料を供給する農家または年間収入の低い世帯や農村産業に従事する人々に愛好される大衆酒としてその影響は大きいものがあります。さらに、かつては豚のえさなどになっておりましたしょうちゅう蒸留かすは今や産業廃棄物となっておりまして、これらを処理するための施設も多大の費用を要するところでございます。
○国務大臣(大河原太一郎君) ただいまも委員おっしゃいましたが、農産物検査の意義は、年間大量に流通いたします米麦等について一定の格付を行いまして、現物の確認をしないでも信頼ある安定的、効率的な取引が可能であり、また価格形成ができるという点が一つでございますし、また、あわせて生産物の品質の改善にも役立つということでございます。
農産物検査制度は別途のものとして、農産物検査なるものは、要するに米麦等の主要食糧なんかの円滑な取引ということを主体に置いた検査制度で、明治以来の長い積み重ねの上でできておる制度である。したがって、食管制度自体と直接的な表裏する根幹ではないというような議論も一方ではあるということを、あえて申し上げておきたいと思います。
御案内のとおり、米麦等は、全国的な流通、また年間の流通と大量流通のものでございまして、これについては公正中立の第三者機関等によって適切な格付が行われることによって信頼のある取引が行われるというわけでございます。繰り返しますけれども、産地、品種、銘柄あるいは品位等々について格付が行われる、それによって現物を確認しないで信頼ある効率的、安定的な取引と価格形成ができるということでございます。
輸入規制としては、乳製品、でん粉等の輸入数量制限品目、米、麦等の国家貿易品目、さらには特定石油製品輸入暫定措置法によるガソリン、灯油等への規制がございます。
米、麦等、新たな自由化関連作物を追加していきたい。
結果的には「塩、米・麦等」ということで国家貿易品目ということで例示されましたけれども、このことが細川総理の訪米に当たって日本の柔軟な立場を理解させるという働きをするのではないかまたそのことを企図しているのではないかまたそのことをはかってこの時期のタイミングに別表をづけたという見方もございます。